
リースバック後の確定申告は必要?売却益と税金の基本
リースバックで自宅を売却した後、確定申告が必要かを解説。譲渡所得(売却益)が出たときの申告、特別控除との関係、申告の流れと必要書類の基本をわかりやすくまとめます。
約5分で読めます
リースバックで自宅を売却すると、利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要です。「売って住み続ける」仕組みでも、税金のルールは通常の売却と同じです。
✓この記事のポイント
- 売却益(譲渡所得)が出たら、原則として確定申告が必要
- 売却益が出ない・損失の場合でも、特例適用には申告が必要なことがある
- マイホームには3,000万円の特別控除が使える可能性がある
- 申告は売却した翌年の2〜3月(確定申告期間)に行う
- 適用可否や計算は税理士・税務署に確認するのが確実
確定申告が必要になるケース
不動産を売却して譲渡所得(売却益)が出た場合は、確定申告が必要です。譲渡所得は次のように計算します。
- 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とできます。リースバックは市場価格の6〜8割になりやすいため、必ずしも売却益が出るとは限りませんが、購入時より値上がりしていれば課税対象になります。
特別控除との関係
マイホーム(居住用財産)の売却には、要件を満たせば3,000万円の特別控除が使える可能性があります。控除を使うと税額が大きく変わるため、適用できるか確認しましょう。税金全体の考え方はリースバックと税金で解説しています。
申告の流れ
- 1
書類を集める
売買契約書、取得時の資料、諸費用の領収書などを準備
- 2
譲渡所得を計算
売却価格から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引く
- 3
申告書を作成
確定申告書と譲渡所得の内訳書を作成する
- 4
申告・納税
翌年2〜3月の申告期間に提出し、必要なら納税する
よくある質問
Q. 売却益が出なければ申告不要ですか? A. 原則は不要ですが、特例(特別控除や損益通算)を使う場合は申告が必要です。迷ったら税務署に確認しましょう。
Q. リースバックでも特別控除は使えますか? A. 居住用財産の要件を満たせば使える可能性があります。買い戻し前提など個別事情で判断が分かれるため、税理士に確認してください。
Q. 家賃には税金がかかりますか? A. 支払う家賃に所得税はかかりませんが、消費税が含まれる場合があります。
まとめ
リースバックでも、売却益が出れば確定申告が必要です。3,000万円特別控除の適用可否で税額は大きく変わります。リースバックと税金や売却価格は相場の何割?もあわせて確認し、具体的な計算は税理士・税務署にご相談ください。
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この記事の執筆・監修
リースバックス 編集部編集部
リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。
監修:松浦 誠大宅地建物取引士
株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。
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