リースバックス
リースバックにかかる税金と確定申告の基礎
費用・相場

リースバックにかかる税金と確定申告の基礎

リースバックの売却時にかかる譲渡所得税や、確定申告の要否、使える可能性のある特例の考え方を、図解つきでわかりやすく解説します。

10分で読めます

リースバックは「売却」を伴うため、利益が出た場合は税金がかかることがあります。

この記事のポイント

  • 税金がかかるのは「売却益(譲渡所得)が出たとき」。出なければ譲渡所得税はかからない
  • 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)で計算する
  • 所有期間が5年超なら長期(税率は低め)、5年以下なら短期(税率は高め)
  • 居住用財産は要件を満たせば3,000万円特別控除などの特例の可能性。特例利用時は確定申告が必要
  • 税額や特例の可否は個別事情で変わるため、必ず税理士・税務署に確認する

必ず専門家に確認を

税金は個別事情で大きく変わります。本記事は一般的な解説です。実際の申告・節税は税理士や税務署にご相談ください。

売却益が出ると譲渡所得税の対象

自宅を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税がかかります。譲渡所得はおおまかに次のように計算します。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:その不動産を買ったときの価格や購入時の費用など(建物は減価償却を考慮します)。取得費が不明な場合の取り扱いなどもあるため、詳細は専門家にご確認ください。
  • 譲渡費用:売却時に直接かかった費用(仲介手数料など)。

リースバックの売却価格は市場価格の6〜8割が目安のため、取得費等によっては利益が出ないことも少なくありません。利益が出なければ、原則として譲渡所得税はかかりません。

所有期間で税率が変わる(長期・短期)

譲渡所得税は、**所有期間が5年を超えるか(長期)/5年以下か(短期)**で税率が異なります。長期のほうが税率は低くなります。

長期譲渡所得

  • 所有期間が5年を超える場合
  • 税率は短期より低めに設定されている
  • 長く住んだ自宅の売却が当てはまりやすい

短期譲渡所得

  • 所有期間が5年以下の場合
  • 税率は長期より高めに設定されている
  • 購入から短期間での売却が当てはまる
所有期間が5年を超えるか(長期)/以下か(短期)で税率が変わる

所有期間の数え方に注意

長期・短期の判定は「売却した年の1月1日時点」で所有期間を数えるなど、数え方に決まりがあります。境界に近い場合は判定を誤りやすいため、税務署・税理士に確認してください。

マイホームの特例(3,000万円特別控除など)

自宅(居住用財産)の売却では、一定の要件を満たすと3,000万円の特別控除などの特例を使える場合があります。これが適用できると、譲渡所得から控除されるため、税負担が大きく軽くなる可能性があります。

ただし、特例には細かな適用要件があり、リースバックでも適用できるかは要件次第です。「自宅を売ったから当然に使える」とは限らないため、事前確認が重要です。

確定申告の要否と申告フロー

利益が出て特例を使う場合などは、原則として確定申告が必要です。売却した翌年の申告期間に手続きします。流れを整理すると次のようになります。

  1. 1

    売却益が出たかを確認

    譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)で計算。利益が出ていなければ、原則として譲渡所得税はかかりません。

  2. 2

    特例が使えるか確認

    居住用財産の3,000万円特別控除などの要件に当てはまるかを確認します。要件は細かいため、税理士・税務署に相談を。

  3. 3

    確定申告が必要か判断

    利益が出て課税される場合や、特例の適用を受ける場合は、原則として確定申告が必要です。

  4. 4

    翌年の申告期間に手続き

    売却した翌年の確定申告期間内に申告・納税します。必要書類を早めに準備しておくと安心です。

図:リースバックの税金・確定申告の判断フロー

特例を使って税額が0でも申告が必要なことがある

3,000万円特別控除などの特例は、「適用を受ける旨を確定申告で申告すること」が要件になっている場合があります。控除の結果として納税額が0になるケースでも、申告自体は必要なことがあるため注意してください。

まとめ

「利益が出たか」「所有期間(長期か短期か)」「特例の適用可否」で税負担は変わります。リースバックは売却価格が市場価格の6〜8割が目安のため利益が出ないことも少なくありませんが、出た場合は確定申告の要否を含めて確認が必要です。

売却価格の考え方は売却価格と家賃の相場を、住宅ローンが残っている場合はローンが残っているケースを、全体像はリースバックとは(ガイド)をご覧ください。

よくある質問

Q. リースバックで必ず税金がかかりますか?

A. いいえ。税金(譲渡所得税)がかかるのは売却益が出た場合です。リースバックは売却価格が市場価格の6〜8割が目安で、取得費等によっては利益が出ないことも少なくありません。利益が出なければ原則として譲渡所得税はかかりません。

Q. 確定申告は必ず必要ですか?

A. 利益が出て課税される場合や、3,000万円特別控除などの特例の適用を受ける場合は、原則として確定申告が必要です。利益が出ていない場合は不要なこともありますが、判断に迷うときは税務署・税理士に確認してください。

Q. 3,000万円特別控除はリースバックでも使えますか?

A. 居住用財産の要件を満たせば使える可能性がありますが、適用要件は細かく、ケースによって異なります。適用可否は必ず税理士・税務署にご確認ください。

税務の詳細は専門家へ、物件のご相談は無料相談へどうぞ。

この記事の執筆・監修

リースバックス 編集部編集部

リースバック・不動産売却に関する情報を、公的機関や事業者の公開情報をもとに調査し、利用者目線でわかりやすくお届けする編集チームです。制度や相場は変化するため、最新情報は専門家への確認を推奨しています。

監修:松浦 誠大宅地建物取引士

株式会社ハース所属の宅地建物取引士。大阪・梅田を拠点に、リースバックを含む不動産売買・賃貸借の実務に携わる。実務者の視点から、記事内容の正確性を確認しています。

まずは無料査定。いくらで資金化できるか確かめましょう

「いくらで売れる?」「使い続けられる?」その場の疑問だけでも歓迎です。フォームは3ステップ・約1分、ご相談・査定は無料です。

  • 相談・査定は無料
  • 秘密厳守
  • 提携宅建業者が直接対応
  • しつこい勧誘なし

関連する記事

リースバック後の固定資産税は誰が払う?維持費の変化を整理
費用・相場

リースバック後の固定資産税は誰が払う?維持費の変化を整理

リースバックで自宅を売却すると、固定資産税・都市計画税は新しい所有者(買主)の負担になります。売却年の日割り精算、マンションの管理費・修繕積立金、火災保険など、持ち家の維持費がどう変わるかを一覧で解説します。

10分で読めます

相談・査定無料秘密厳守最短数日

無料で相談・査定する